会社設立のメリット

会社設立のメリット

法人設立のここがメリット

  1. 節税面でのメリット

    a. 給与所得控除額が使える

    例えば、法人を設立して、給料を支払えば、これは法人の経費になります。個人の税額の計算では給料の額が収入になりますが、そこから給与所得控除額を経費と同様に控除できます。
    そして個人は、所得が高ければ高いほど、税率が高くなるので、給与で受け取れば、給与所得控除額分所得が減少し、税金が安くなります。

    b. 配偶者、子供などの親族を社員にする

    配偶者や子供などを一般の社員と同様に、社員や役員にできます。役員以外の社員であれば、賞与を支給しても、経費として扱われます。
    (青色)専従者給与のように、税務署に届け出るものではなく、一般の社員又は役員にできるのです。

    c. 自宅の家賃

    例えば、自宅を事業で使っている場合、個人に家賃を支払うことで会社の経費にできます。ただし個人の不動産所得となるので、経費の計算が必要です。

  2. 決算期を12月以外にできる。

    個人の確定申告は、暦年課税の為、12月ですが、法人の場合は、ご自分で決算期を決められます。申告及び納税については、その2ヶ月後ですので、1年のうちで、比較的時間のある時期に、決算が設定できます。

  3. 信用力をつける

    信用力について個人だから、法人だからという考え方は無いのですが、対顧客、対金融機関として考えると法人の方が、信用力が高いのは否めない事実です。
    個人よりも借り入れが容易な事、さらに顧客との取引の拡大等、法人の方が有利と言えます。 信用上の観点から取引先を法人優先とする企業もあるようです。

法人設立のここがデメリット

  1. 社会保険加入の義務化

    法人を設立すると社会保険の加入が義務づけられます。健康保険、厚生年金については、社員と会社が半分ずつ負担する事になります。給料が増えれば、また社員が増えれば会社の負担額も増大します。

  2. 赤字でも最低70,000円の税金

    法人の場合、たとえ赤字でも支払わなくてはならない税金があります。
    それは法人道府県民税20,000円と法人市民税50,000円です。(地方により、及び法人の規模により変動有)消費税についても、個人同様課税されます。ただし原則として2年間は、消費税の課税はありません。

  3. 法人運営の事務負担

    法人は個人と違い、社会保険の手続きや、帳簿の記帳、役員変更、重任登記など一定の管理運営事務が必要になります。

磯部昌宏税理士事務所 ご質問・お見積り無料 電話番号:0467-44-9181 受付時間:平日9:00~17:00 土日祝休業
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